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関東支部について

公益社団法人 日本生化学会 関東支部規定

第1条 本会は日本生化学会関東支部(以下、支部と略称)と称する。

第2条 支部は公益社団法人日本生化学会定款並びに細則に則り、関東甲越地区に於いて日本生化学会の目的達成に必要な事業を行う。

第3条 支部は事務所を支部長の所属機関内におく。

第4条 支部会員は次の2種とする。

(1)会員(日本生化学会の会員であるもの)
(2)賛助会員(支部の事業目的に賛同するもの、支部だけの会員も含む)

第5条 支部には次の役員をおき、支部代議員会構成員とする。

(1)支部長 1名
(2)副支部長 1名
(3)支部幹事 若干名
(4)関東支部選出の日本生化学会代議員
(5)例会長

第6条 支部長(理事)は、支部代議員が互選する。支部長の任期は2年とし、再任はしない。

第7条 支部役員の選出は次をもって行う。

(1)支部長は、副支部長および幹事若干名を委嘱する。副支部長および幹事の任期は2年とする。(ただし支部幹事は再任を妨げない)。
(2)例会長は、幹事会で候補者を推薦し、支部代議員会にて決定する。

第8条 支部長、副支部長および支部幹事をもって幹事会を組織し、必要に応じて支部長が招集する。幹事会の議長は支部長とする。

第9条 幹事会は日本生化学会定款に定める次のような職務を行う。

(1)支部事業の企画案、支部予算案と収支決算案を作成し支部代議員会に諮る。
(2)支部例会を主催する支部例会長候補者を選び支部代議員会に諮る。
(3)支部選挙管理委員会を設置し、代議員候補者の選出業務を委嘱する。
(4)その他、支部長が必要と認める業務を行う。

第10条 支部代議員会について次のように定める。

(1)毎年1回、または、必要に応じて支部長により招集される。
(2)議長は支部長とする。
(3)前年度の事業報告、決算報告、新年度の事業計画、予算、および次年度の例会長、その他必要な事項を審議する。
(4)支部代議員会で議決権のあるのは、関東支部選出の日本生化学会 代議員に限定する。議決権を持つ会員の現在数の3分の1以上が出席し、出席者の過半数をもって議決する。ただし書面またはメールによってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。

第11条 支部は原則として毎年1回の例会を開くものとする。支部例会は支部例会長が主催する。

第12条 支部はその事務を処理するため、事務員をおくことができる。

第13条 支部運営の費用は本部からの交付金及びその他をもってあてる。

第14条 支部の事業年度は日本生化学会の年度に合わせる。

第15条 支部規定の改正は支部幹事会の議を経て、支部代議員会で決定し、理事会の承認を得ることとする。その他、支部長が必要と認めた重要事項については全会員に通知し、その意見を求める

附則1 支部は賛助金を受け入れることができる。

附則2 本支部規定は平成26年6月14日から実施する。

附則3 本支部規程は令和元年11月8日から実施する。


公益社団法人 日本生化学会 関東支部細則

(代議員と支部長の選出)
第1条 選挙管理委員

支部長は正会員の中から複数名の選挙管理委員を、本人の了解のもとに選任する。

第2条 代議員の選出

選挙管理委員会は、正会員の中から、所属機関・部局や分野が偏らないように配慮しながら、本部より指示された定員に等しい人数の代議員候補を推薦する。
選挙管理委員会は、代議員に立候補した正会員のリストを上記代議員候補リストに加えて、本部に連絡し、支部正会員への公示を依頼する。
選挙管理委員会は、関東支部の代議員定員に等しい数の投票を投票者が行えるよう、本部に依頼する。
選挙管理委員会は、投票結果を本部より受領し、支部長に報告する。

第3条 支部長の選出

上記第2条で当選した代議員の中から、互選で支部長を決定する。
任期を満了した支部長は、後に再びその任にあたることはできない。

(幹事会)
第4条 幹事会

支部長は支部の正会員の中から幹事を委嘱する。
副支部長は幹事の中から互選で決定する。
 幹事会は支部長の業務を補佐する。
 幹事には、必要に応じて、正会員以外を加えることができる。
 幹事の任期は委嘱した支部長の任期と同じとする。なお再任は妨げない。

(支部例会)
第5条 支部例会

支部例会は毎年1回開催する。

第6条 世話人

開催場所は回り持ちとし、世話人は支部長が依頼する。

第7条 参加費徴収

支部例会においては、参加者から参加費を徴収し、それを運営費にあてることができる。

附則 実施年月日 本細則は平成26年(2014年)6月14日より実施する。